2022.01.01|マウイ島

【履歴】2020年4月~ 2021年12月:COVID-19 新型コロナウイルスに伴うハワイの最新情報 

ニュース

ハワイにおける新型コロナウィルスおよび感染拡大防止施策の最新情報や、ハワイ旅行の事前検査プログラム情報、ハワイ州、ホノルル市からの声明や発令など、「ハワイの今」の最新情報をタイムリーに速報でお知らせします。

ハワイのワクチン接種状況(随時更新)

出典:ハワイ州保健局

2022年2月21日より、マウイ島はレストラン等でのワクチンまたは陰性証明の提示不要に

2022年2月21日、マウイ郡 ヴィクトリーノ市長より、マウイ島、マウイ郡内のレストラン店内での食事やバーやジムなどの「ハイリスク」なビジネスを利用の際に、ワクチン接種の証明を必要するという規制が解除されました。これによりマウイ島では、入店・入場時の証明書の提示は不要となりました。

出典:Maui Now(英語)

マウイ郡内の屋内マスク着用義務については、ハワイ州の緊急事態宣言に準じる為、屋内でのマスク着用義務に変更はありません。
なお、マウイ郡では、送迎車や観光ツアー、ボートツアーに参加する際にも、ワクチン接種証明等は不要で、制限人数の制限はありません。

2022年2月7日より、マウイ島レストランやバー、所定の施設を利用の際のブースター接種不要に

2022年1月24日より、マウイ島、マウイ郡内のレストランやバー、ジム等を利用の場合は、いわゆるブースター接種の完了、または48時間以内に取得した陰性証明書の提示が義務付けられていましたが、2月7日より、いわゆるブースター接種の完了は除外され、ワクチン接種済みの証明、または48時間以内に接種した陰性証明書の提示に変更になりました。

出典:Maui Now(英語)

2022年1月24日より、マウイ島のレストランやバー、所定の施設を利用の場合は、ブースター接種または48時間以内の陰性証明が必要に

2022年1月24日より、マウイ島、マウイ郡内のレストランやバー、ジム等を利用の場合は、いわゆるブースター接種の完了、または48時間以内に取得した陰性証明書の提示が義務付けられました。
完全なワクチン接種の定義は、
・ファイザー社製またはモデルナ社製の2回目接種から5カ月以上、またはジョンソン&ジョンソン社製の接種から2カ月以上経過した場合は、ブースター・ショットを受ける
・ファイザー社製またはモデルナ社製の2回目接種から5カ月以内
・ジョンソン&ジョンソン社製の接種から2カ月以内
です。

なお、マウイ郡では、送迎車や観光ツアー、ボートツアーに参加する際は、ワクチン接種証明等は不要で、制限人数の制限はありません。

出典:County of Maui(英語)

1月3日より、新型コロナウイルス陽性の旅行者へのガイドライン変更。最低5日自主隔離へ

陽性の場合:
・少なくとも5日間、症状がなくなるまで自己隔離
・隔離終了後、5日間はマスク着用
・5日目でも症状がある場合、旅行者は医師の診察を受け、再検査まで隔離を推奨。検査結果が再び陽性であれば、さらに5日間隔離の継続、旅行の禁止

合わせて、下記も発表されています。

新型コロナウイルス陽性の場合:
(ワクチン接種の有無を問わない)
・少なくとも5日間、症状がなくなるまで自己隔離
・隔離終了後、5日間はマスク着用

新型コロナウイルスの濃厚接触者となった場合:
A:過去6ヶ月以内に3回目のブースト接種、または完全接種を終えた人(ジョンソン&ジョンソンの場合は、2ヵ月以内)
・隔離の必要なし
・10日間マスク着用
・5日目に検査を受ける

B:ブースト、ワクチンともに未接種の場合
・5日間隔離
・隔離終了後、5日間はマスク着用
・5日目に検査を受ける

出典1:ハワイビジターズ&コンベンションビューロー(英語)
出典2:ハワイ州保健局(英語)

12月6日より、フライト前の事前検査は出発1日以内の取得に変更

12月6日午前12時1分(米国東部時間)以降に出発する便より、フライト前の事前検査は出発1日以内に取得したものに変更されます。従来は、出発3日以内に取得したものでした。
同様に、2~17歳の陰性証明書も、出発1日以内に取得したものが有効となります。

出典:アメリカ疾病対策予防センター(CDC)

12月1日より、レストランの収容人数やイベント、会合などの人数制限撤廃へ

【人数制限の撤廃】
・会合、パーティーや集会を含む、ソーシャルギャザリング
・レストラン
・バー
・ジム(※)
・屋内外のイベント(※)
※ジムは新たにセーフアクセスオアフ プログラム対象に。飲食が含まれるイベントもセーフアクセスオアフ プログラム対象。ただし、コンタクトトレーシング(連絡先の提出)は撤廃。

【引き続き継続されるルール等】
・Hawaiʻi Safe Travels Program/セーフアクセスオアフ プログラム
・室内でのマスク着用義務
・州政府職員および郡職員のワクチン接種または検査義務
・州施設にて働く請負業者、または州施設利用者に対するワクチン接種または検査義務

レストランやバーでは、飲食時以外はマスク着用が推奨されます。
ハワイ旅行者向けのセーフ・トラベル・プログラム並びに屋内でのマスク着用は継続となります。

出典1:ハワイ州観光局
出典2(英語):COVID-19 Related Information

11月8日より、米国渡航の外国人に新型コロナウイルスワクチン接種完了を義務化。ハワイは手続きの簡素化へ

11月8日以降に入国する18歳以上の外国人渡航者に、新型コロナウイルスワクチン接種証明の提示が義務付けられます(米国市民、米国永住者及び移民ビザ所持者は規定時間内での陰性証明の取得でも代替え可)。2~17歳は渡航前にCOVID-19検査で陰性証明の取得が必要です。例外として、1:18歳未満の子供 2:医学的にワクチンの接種が不可能な人 3:緊急の渡航者で、適時にワクチン接種を受けることができない人、が挙げられていますが、人道的な例外措置は、極めて限定的な場合にのみ承認されます。
出典:ハワイ州観光局

ハワイ州は、上記の大統領令に則った形で、ハワイセーフトラベルズプログラムへの登録と旅行情報などの更新が不要となり、以下に簡素化されます。

国際線直行便でハワイに到着する外国籍渡航者
●海外渡航のためのワクチン接種証明書の提示
●ハワイへのフライト出発3日以内に事前検査(PCR NAAT検査または抗原検査)を受診し、医療機関から発行された陰性証明書の提示
※ハワイ州指定医療機関以外で発行された陰性証明書も対応可能
※18歳未満はワクチン接種証明書の提示が免除されますが、2~17歳は医療機関発行の陰性証明書の提示が必要
出典:ハワイ州観光局

(11月10日HST追記)
※2~17歳の医療機関発行の陰性証明書は:
 *ワクチン接種済みの保護者同伴の場合、渡航前3日以内の検査
 *単独渡航の場合、渡航前1日以内の検査
追記出典:ハワイ州観光局

ワクチン接種の定義:
・2回接種が必要なワクチン(ファイザー、アストラゼネカ、モデルナなど)の2回目投与から2週間(14日)後
・1回接種で完了のワクチン(J&J)の1回目投与から2週間(14日)後
・2種類をMIXして接種した場合は17日間隔以上の2回目投与から2週間(14日)後

証明書:
紙または電子コピー

日本でワクチン接種された場合は、ワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)にて、海外渡航用の証明書の発行が申請できます。
出典:厚生労働省「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について」

11月3日より、ホノルルマラソンを含む、屋内・屋外イベントの人数制限撤廃

ホノルル市のリック・ブランジアーディ市長は「屋外、および屋内で開催されるイベントの人数制限を大幅に緩和する再開計画」を発表し、屋内外の着席イベント(スポーツイベント、コンサートなどのエンターテイメントイベント)は会場施設定員100%の収容人数で開催が可能になります。
ただし、参加者全員ワクチン接種完了証明が義務付けられ、イベント内での飲食提供は許可されません。また、屋内イベントはマスクの着用も義務付けられます。

出典:ハワイ州観光局

ハワイ州イゲ知事、11月1日より、ワクチン接種を完了した観光やビジネス訪問者への不要不急の渡航を許可

ハワイ時間10月19日、イゲ州知事は、「11月1日より、ワクチン接種を完了した観光客を含むすべての人が、アメリカ国内やハワイ諸島間を観光やビジネスで安全にハワイ渡航ができる」と発表しました。

ここ数週間のハワイ州内での新型コロナウイルス感染者数の減少や、医療体制の充実した対応により、観光やビジネスでの渡航を含めた経済回復を進められる時期に来たことを理由に挙げています。

なお、11月8日より開始される予定の、海外からの入国者(非居住者)に対する、新型コロナワクチン接種完了の証明書提示義務付けに伴うルールは整備中で、後日発表される予定です。

上記出典1(英語・ビデオ):ハワイ州交通局

オアフ島:9月13日よりレストランなどの施設への入店・入場にワクチン接種済の証明または陰性証明の要提示へ

9月13日より60日間をめどに、オアフ島内の下記の施設利用の際には、ハワイ州が承認したワクチン接種済みカードの提示、または所定の方法で48時間以内に取得した陰性証明と、英文の顔写真付き身分証明書の提示が求められます。12歳未満と、15分以内の短時間の滞在は除外されます。

また、酒類の提供は22:00までに制限されます。

●対象となるオアフ島内の施設
・レストラン、フードコート、バーでの店内飲食時(テイクアウトは除く)
・ジム、ヨガスタジオ、ダンススタジオ、フィットネス施設
・ボーリング場、ビリヤード場、アーケード施設
・映画館、美術館、博物館
・植物園、動物園、水族館、その他のアトラクションの屋内施設部分
・商業目的で船舶を利用するボートツアー
・プール

提示可能な証明の種類や、例外については、▲▼こちら▼▲をご参照ください。

出典1:Safe Access O‘ahu(英語)
出典2:EMERGENCY ORDER NO. 2021-11(英語)

オアフ島 :8月25日より28日間、大規模なイベント・集会の開催中止へ

ハワイ時間の8月23日、ホノルル市郡のリック・ブランジアーディ市長は、新型コロナウイルス感染者の急増に対応するため、現在の屋内10名、屋外25名の制限人数を超える大規模な集会・イベントを中止すると発表しました。期間は8月25日より28日間の予定です。

対象となるオアフ島のイベント・集会:
・ウェディング、葬儀等の冠婚葬祭
・会議、カンファレンス
・コンサートやライブイベント
・チケット制のスポーツイベント

教会での礼拝や、ファーマーズマーケットの開催は、今回の規制には含まれません。

また、ハワイ州イゲ知事は、記者会見で、州内の医療施設が収容キャパシティに近づいていることを理由に「今は、ハワイ州への旅行に適していないので、旅行の延期をお勧めしたい」と述べました。今後も感染者数・感染率が低下しない場合には、ロックダウンの可能性も検討していると発表しました。

出典1:Hawaii News Now
出典2:Hawaii News Now

8月10日より、州内の集会・会合の人数制限を再開

イゲ州知事は、デルタ株の感染拡大が懸念されるため、医療システムへの負担軽減策として、集会や会合の人数制限を再開することを発表し、即日発効しました。

・社会的な集会・会合は、屋内では10名、屋外では25名まで(これまでは、屋内25名、屋外75名)
・バー、レストラン、ジム、社交場など、感染リスクの高い場所では、屋内の収容人数を50%に設定。施設利用者は、グループ間の距離を6フィート以上離して着席。また、飲食時以外は常にマスクの着用が必須
・イベントは、州や郡のガイドラインに準じる。50名以上のイベントを行う場合は、郡の担当者に通知し、要相談

ハワイ到着後の隔離免除プログラム「Safe Hawaii Travel」に変更はありません。また、イゲ州知事は、今回の規制により、「今後4~6週間で新規感染者数の減少が予測される」と発表時にコメントを添えました。

出典(英語):Hawaii News Now

7月8日より、新型コロナウイルス対策「ティアシステム」は最終段階の【Tier 5】へ。米国本土からのワクチン接種完了者は事前検査・自己隔離不要に

7月8日より、最終段階の【Tier 5】へ移行しました。
屋内では25名まで(以前は10名)、屋外は75名まで(以前は25名)での会合や集まり、パーティーなどが許可されます。

レストランなどの飲食店では、来店客に対して、ワクチン接種の完了、もしくは48時間以内の陰性証明を確認できれば、店内でのソーシャルディスタンスの確保が不要で、収容定員100%での営業が可能です。来店客への確認を行わない飲食店は、ソーシャルディスタンスの規制が継続され、店内の収容定員の75%まででの営業となります。

また、アメリカ国内でのワクチン接種完了者は、ハワイ到着前に所定の手続きをすることで、事前検査なくハワイ到着後の自己隔離免除に変わります。

6月11日よりワクチン接種率上昇により、オアフ島、新型コロナウイルス対策「ティアシステム」【Tier 4】への移行、即日の規制緩和を発表

オアフ島経済などの再開に向けた段階的システム「ティアシステム/Tier System」における【Tier 4】への規制緩和は、従来の【Tier 3】の一部規制変更を発表した3月11日から初の移行となり、この3ヶ月間で島内のワクチン接種が順調に進んだ結果となりました。ハワイ州における6月10日時点のワクチン接種完了率は54%を記録しており、オアフ島では今後、住民の60%が接種を完了した時点で【Tier 5】へ移行、70%の完了ですべての規制を撤廃するとしています。

【Tier 4】への移行による主な規制緩和の内容は以下の通りです。
・25名までの屋外集会(屋内は1グループ10名のまま)
・スポーツイベントの屋内開催(観客収容は33%まで)
・ナイトクラブ、カラオケバーの営業再開(事前検査での陰性証明取得、またはワクチン接種者のみ。収容50%まで)
・200名までの屋外結婚式
・コンサート、コンベンション等の屋内イベントの開催(予防対策を行い、事前検査またはワクチン接種者のみ。収容50%まで)
・屋外イベントの開催(予防対策を行い、収容33%まで。事前検査での陰性証明取得、またはワクチン接種者のみの制限付きで収容67%まで)

6月15日よりハワイ州内の隣島間の移動制限を撤廃。ハワイ州内のワクチン接種完了状況により、段階的にさらなる緩和拡大も

6月4日にハワイ州イゲ知事から以下の発表がされました。ハワイ時間の6月15日より実施されます。

●ハワイ州隣島間移動の制限解除
ワクチン接種を完了しているか、ワクチン接種をどこで受けたかなどに関係なく、島間旅行者の事前検査ならびに自己隔離は不要となります。

●ハワイ州内でワクチン接種を完了した場合、アメリカ国内のハワイ州外よりハワイへ戻る際、事前検査ならびに、自己隔離不要

出典1(英語):Hawaii.gov
出典2:ハワイ州観光局

イゲ州知事、屋外でのマスク着用義務を解除。公共屋内は従来通りマスク着用義務を継続

5月25日(HST)のイゲ州知事からの発表により、ハワイ州内での屋外のマスク着用義務は解除されました。ただし、公共施設の屋内は従来通りマスク着用義務が継続され、屋外でも大人数での集会はマスク着用を推奨する、としました。

なお、合わせて屋外でのオーシャンスポーツイベント開催の制限も、6月1日以降緩和されると発表されています。6月1日以降、サーフィンやカヌー等のオーシャンスポーツ大会の開催が可能となる予定です。

出典:ハワイ州観光局

ハワイ州内にてワクチン接種の完了者は、隣島間移動時の事前検査プログラム・隔離免除へ。5月11日より開始

5月11日(HST)より、ハワイ州内にてワクチンを接種を完了し、ワクチン接種後15日目以降であれば、事前検査プログラム(Safe Travel Program)の陰性証明書取得が無くても、隣島到着時の10日間自己隔離が不要になります。

ワクチン未接種、または完了15日未満の隣島間旅行者は、これまで同様、自己隔離免除の為には、Safe Travel Programにて陰性証明書取得が必要です(陰性証明書が提示できない場合は、10日間の自己隔離。隣島からオアフ島到着の旅行者のみ、これまでも10日間自己隔離は不要)。

また、ハワイ州外にて、ワクチン接種を受けている旅行者は、引き続きSafe Travel Programで陰性証明を取得が必要で、日本からの旅行者も同様にPCR検査による陰性証明取得が必要です。なお、米国本土からのワクチン接種済みの旅行者向けの隔離措置免除に関しては、現在検討中で、夏頃には開始の予定があると発表されています。

<ハワイ州内でワクチン接種を完了し、15日目以降の場合の免除プロセス>
・CDCが発行するCOVID-19 ワクチン接種記録カード(氏名、生年月日、ワクチンの種類、接種日、接種したワクチンのロット番号が記載されているもの)を取得。
・ハワイ州のウェブサイト「Safe Travels Hawaii」にて、アカウント作成し、旅程を登録。
・CDCワクチン接種記録カードのPDFファイル、または画像を「Safe Travel Hawaii」のウェブサイトにアップロード。ハワイ州が確認し、隔離免除へ。
・CDCワクチン接種記録カードの提示を求められた場合に備えて、デジタル画像とCDCワクチン接種記録カードを旅行時に携帯する。
※5歳以下の旅行者は、ワクチン接種証明要件を満たした保護者と同じ旅程で旅行する場合、隔離免除。
※6歳以上で、ワクチン接種対象の年齢(5月10日(HST)現在、ハワイ州は16歳以上)に達していない旅行者は、Safe Travel Programにて陰性証明書を取得すれば隔離免除。

出典1:ハワイ州知事プレスリリース(英語)
出典2:ハワイ州観光局

新型コロナウイルス対策システム「ティアシステム」のホノルルにおける【Tier 3】追加緩和を発表、バーの営業が再開へ

3月11日(ハワイ時間)、リック・ブランジアーディ ホノルル市長はデイビッド・イゲ ハワイ州知事の承認を受け、新型コロナウイルスによりダメージを受けたオアフ島経済などの再開に向けた段階的システム「ティアシステム」の【Tier 3】について、従来の規制を緩和すると発表しました。

【Tier 3】における主な追加緩和の内容は、以下の通りです。
・バーの営業再開(即日。着席で1グループ10名まで)
※ナイトクラブは「バー」のカテゴリではないため、依然営業停止
・グループでの屋外スポーツの再開
(18歳以下: 4月12日より、19歳以上: 4月19日より。無観客およびマスク着用が条件)
・葬儀における人数制限の廃止(従来は25名まで)

詳細情報は、▲▼こちら▼▲をご参照ください。

出典1(英語):https://www.oneoahu.org/reopening-strategy
出典2:ハワイ州観光局

日本における新たな水際対策強化について

3月5日、日本政府は新たな水際対策強化として、3月19日以降、日本に入国・再入国・帰国する際、出国前72時間以内の検査証明書を提出できない方は、日本の方含め、検疫法に基づき、日本への上陸が認められなくなると発表しました。また、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。一方で、検査証明書のフォーマットが改訂され、一部要件の緩和も発表されました。

有効な「出国前検査証明書」フォーマットは▲▼こちら▼▲から入手の上、病院にご持参ください。

出典1:外務省
出典2:ハワイ州観光局

カウアイ島、4月5日よりハワイ州の事前検査プログラムに再参画。陰性証明提示で10日間の自己隔離免除へ

ハワイ州知事ディビッド・イゲ氏はカウアイ島郡長 ディレック・カワカミ氏より申請のあったハワイ州事前検査プログラム”Safe Travel Program”にて、陰性証明書を提示できれば、4月5日(ハワイ時間)より、ハワイ州外からのカウアイ島への渡航者の10日間自己隔離免除再開を承諾したと、3月3日(ハワイ時間)に発表しました。

これによりカウアイ島を訪問する渡航者は、ハワイ州指定医療機関にて受診した新型コロナウイルス感染症検査で陰性書を取得、提示できれば10日間自己隔離が免除されます。

ハワイ州指定医療機関での検査については、こちらをご参照ください。

出典:ハワイ州観光局

オアフ島再開への段階的な新型コロナウイルス対策システム「Tier System」、2月25日さらに1段階規制緩和へ

2月25日(ハワイ時間)より、リック・ブランジアーディ ホノルル市長はデイビッド・イゲ ハワイ州知事の承認を受け、新型コロナウイルスによりダメージを受けたオアフ島の経済などの再開に向けての段階的システム「ティアシステム/Tier System」を【Tier 2】より【Tier 3】に緩和すると発表しました。

【Tier 3】での大きな変更点は、以下の通りです。
・集会・会合は10名まで可能(Tier2では5名)
・屋外でのビーチ、スポーツ、公園利用も10名まで可能(Tier2では5名)
・レストランでの飲食は、同世帯の規制なく1テーブル10名まで可能。入店者数制限の廃止(Tier2では5名まで。入店者数50%まで)
・小売店の入店数制限の廃止。1グループ10名まで(Tier2では50%の入店制限)
・動物園、水族館、美術館等のアトラクション施設の最大収容人数の上限廃止。1グループ10名まで(Tier2では5名まで)
・船・ボートを使った商業的なツアーは人数制限 50%まで(Tier2では25%)

詳細情報は、▲▼こちら▼▲をご参照ください。

出典1(英語):https://www.oneoahu.org/reopening-strategy
出典2:ハワイ州観光局
出典3(英語):Hawaii News Now

マウイ島訪問時には、1月19日より接触通知アプリへのダウンロードと登録が必須に

2021年1月19日以降、マウイ島に訪問する全渡航者の10日間自己隔離免除には、マウイ島到着前にハワイ州規定セーフ・トラベル・プログラム事前検査の受診に加え、モバイルデバイスへの追跡アプリのダウンロードと事前登録が必須となっています。

このマウイ島訪問に伴うアプリのダウンロード要請は、他条件による自己隔離免除対象者にも適応となり、マウイ島を訪問する全員が必須となっていますので、マウイ島訪問前にダウンロード済であることをご確認ください。

詳細情報は、▲▼こちら▼▲をご参照ください。

出典:ハワイ州観光局 COVID-19情報サイト

1月26日よりハワイを含む米国への渡航は、渡航前の事前検査で陰性証明書提示を義務化へ

アメリカ疾病予防管理センターは米国に入国する全渡航者を対象に、新型コロナウイルス感染症陰性証明書の提示を義務化することを米国時間2021年1月12日に発表しました。施行開始は米国時間2021年1月26日からです。

アメリカ疾病予防管理センタープレスリリースはこちら(英語)。

ハワイを含む、米国への全渡航者は米国へ出発するフライトの3日以内に受診した新型コロナウイルス感染症検査の陰性証明書(印刷またはデータ)を航空会社チェックインカウンターにて必要書類とともに提示が求められます。陰性証明書を提示できない(提示しない)利用客に対して、航空会社は搭乗を拒否する義務があります。

米国に渡航される方は事前に新型コロナウイルス感染症検査を受診され、陰性証明書を入手されることを強くお勧めいたします。

日本国内でハワイ州の基準を満たした検査ができる機関は、この記事の下部、またはこちらをご参照ください。

出典:ハワイ州観光局

オアフ島で受診できるCOVID-19に関する検査証明について

在ホノルル日本国総領事館より、日本式のフォーマットで検査証明を出している病院のリストが発表されました。詳細は各医療機関にお問い合わせください。
また、有効な「出国前検査証明」ファーマットは下記サイトから入手の上、ご持参ください。

・Urgent Care Clinic of Waikiki(日本語可)
電話:808-924-3399
住所:Bank of Hawaii Building, 2155 Kalakaua Ave., Suite 308

・Strub Clinic Doctors on Call
電話:808-923-9966(日本語専用)
住所:Sheraron Waikiki, 2255 Kalakaua Ave.

・Doctors of Waikiki(日本語可)
電話:808-922-2112
住所:Sheraton Princes of Kaiulani, 120 Ka’iulani Ave., Ka’ilulani Wing 10 &,11

・Urgent Care Hawaii-Waikiki
電話:808-921-2273
住所:1860 Ala Moana Blvd #101

・Urgent Care Hawaii-Kailua
電話:808-263-2273
住所:660 Kailua Rd., Kailua

・Urgent Care Hawaii-Pearl City
電話:808-784-2273
住所:1245 Kuala St., Pearl City

・Urgent Care Hawaii-Kapole
電話:808-521-2273
住所:890 Kamokila Blvd., Kapolei

有効な「出国前検査証明」フォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

出典:在ホノルル日本国総領事館
検査施設リスト出典:ハワイ州観光局

日本入国時における新型コロナウイルス検査証明(陰性証明)の提示要請について

1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。具体的には以下のとおり検疫を強化します。

●非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。

●入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めます。

●上記において、検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めます。 ※2021年3月19日以降、出国前72時間以内の検査証明の提示が日本帰国時に必須と変更になりました。

(注)上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行うものとします。ただし、上記に基づく出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求めるものとします。

出典:外務省 海外安全ホームページ

<検査証明について>
検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。

① 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
② COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
③ 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
④ ①~③の全項目が英語で記載されたものに限る

出典:厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について
※所定のフォーマットも上記リンクよりご確認下さい。

1月5日より、カウアイ島の自己隔離免除リゾートバブルプログラムスタート

12月30日にハワイ州イゲ知事が、カウアイ島のリゾートバブルプログラムを承認しました。
ハワイ時間2021年1月5日より、カウアイ島に到着する全ての渡航者は、下記のプロセスで10日間の自己隔離が一部免除されます。

1:カウアイ島到着の72時間前までに事前検査を受け、カウアイ島到着時に陰性の証明
2:リゾートバブルプログラムに承認された下記6ホテルに滞在する事で、プール・レストラン等のリゾート内施設の利用が可能(リゾート外への外出は不可)
・The Cliffs at Princeville
Hilton Garden Inn Kaua‘i Wailua Bay
Ko‘a Kea Hotel & Resort at Poʻipū
・The Club at Kukui‘ula
・Timbers Kaua‘i Ocean Club & Residences at Hoku‘ala
Kaua‘i Marriott Resort & Beach Club
3:カウアイ島到着72時間後に、着後検査を受け陰性結果を証明する事で隔離免除。リゾート外への外出を許可

上記リゾートバブルに承認されたホテル以外に滞在する場合は、客室内での10日間の自己隔離が必須となり、カウアイ島到着後検査を受ける事はできないと発表されています。

出典:COUNTY OF KAUA‘I(英語)

日本帰国時の質問票提出について(厚生労働省 検疫所からのお知らせ)

新型コロナウイルス感染症の検疫手続として、滞在歴や健康状態を記入した「質問票」を日本に入国・帰国する際に、検疫官への提出が必須となります。日本への到着前(ハワイご出発前・空港・機内等)に「質問票Web」 に必要な情報を入力し、発行されたQRコードを 日本到着時に検疫官に提示してください。「質問表Web」の詳しい手続きに関しては、ハワイ州観光局 Covid-19情報サイトにてご確認ください。

スマートフォン、またはタブレットを所持しておらず、帰国便搭乗前に「質問表web」にてQRコード登録ができない場合は、日本の空港到着後に、空港内に設置されるパソコンより「質問表web」の登録が可能ですが、お待ちいただく場合もございます。

「質問票Web」へのアクセスは こちらから

出典:厚生労働省入国・帰国の際の質問票提出について(PDFファイル)

日本国内の事前検査機関が、新たに27カ所、追加発表され、合計84カ所に

ハワイ州保険局が承認した、日本の厚生労働省が認可する核酸増幅検査(NAAT検査)ができる医療機関が、新たに27カ所、追加発表されました。今回の追加分を含めると、日本国内の計84カ所の検査機関がハワイ州と提携したこととなります。
前回の追加時にハワイ便が発着する羽田空港と成田国際空港内の検査センターが追加され、日本国内から乗り継いでハワイを訪れる旅行者にも利便性が高くなっているほか、検査機関の大幅増により、連休や年末年始にも対応できる体制を整えられたとハワイ州観光局からも発表がされています。これまで同様、フライトの出発72時間以内に検査を受けることが必須条件となります。

日本時間12月22日に追加された、27カ所の日本国内の認可検査施設は以下の通りです。
医療機関名(所在地)
札幌西区ともメンタルクリニック(北海道札幌市)
医療法人 七郷クリニック(宮城県仙台市)
グローバルヘルスケアクリニック(東京都千代田区)
日比谷クリニック(東京都千代田区)
辻クリニック(東京都千代田区)
日本橋れいわ内科クリニック(東京都中央区)
アメリカンクリニック東京(東京都港区)
インターナショナル ヘルスケアクリニック(東京都港区)
東京メディカル エンド サージカル クリニック(東京都港区)
ナビタスクリニック新宿(東京都新宿区)
浅草橋駅前総合クリニック(東京都台東区)
東陽町南砂みやけ内科(東京都江東区)
大森町駅前内科小児科クリニック(東京都大田区)
THE KING CLINIC(東京都渋谷区)
新宿内科(東京都渋谷区)
ナビタスクリニック立川(東京都立川市)
ナビタスクリニック川崎(神奈川県川崎市)
ありずみ消化器内科(大阪府大阪市)
医療法人永紘会 足立内科クリニック(大阪府大阪市)
奥野病院(大阪府大阪市)
すぎた内科クリニック(大阪府大阪市)
よどやばしメディカルクリニック(大阪府大阪市)
医療法人 大植医院(大阪府岸和田市)
大山クリニック(大阪府泉北郡)
神戸国際医療連携クリニック(兵庫県神戸市)
笹生病院(兵庫県西宮市)
飯塚病院(福岡県飯塚市)

出典:ハワイ州観光局 COVID-19情報サイト

米国内以外では日本が初めてハワイ州の事前検査プログラムの対象に認可され、11月6日(金)から同プログラムが開始されています。日本出発の72時間前までに認可済みの検査機関で核酸増幅検査(NAAT検査)を受け、ハワイ州到着時に陰性の証明を提示することで、到着後の10日間自己隔離がカウアイ島を除き免除される流れとなります。事前検査を受けない場合は、従来通りハワイ州に到着後、自己隔離が課されますが、ハワイ時間12月17日より14日間から10日間への短縮が発表されています。なお12月22日現在、日本入国時には、PCR検査の実施、14日間の待機要請、公共交通機関の使用制限が求められます。
旅行前からハワイ到着までの詳しいプロセスに関しては、ハワイ州観光局 ハワイ州 新型コロナウイルス情報サイトHP でも発信されています。

ハワイ州、訪問者の自己隔離期間を14日間から10日間へ短縮。現地時間12月17日より施行開始

デイビット・イゲ州知事はハワイ時間12月16日(水)、ハワイ州内での新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大防止のため、州の訪問者に義務化されている14日間の自己隔離期間を10日間に短縮すると発表しました。ハワイ現地時間12月17日(木)午前零時より、ハワイ州指定医療機関(日本国内含む)からの指定陰性証明書(英語)の提示を行わない州外からの訪問者、また州内島間の移動者に適用されます。

尚、日本出発の72時間前までに認可済みの検査機関で核酸増幅検査(NAAT検査)を受け、ハワイ州到着時に陰性の証明を提示することで、到着後の10日間自己隔離は従来通り免除されます。

このたびの発表とともに、ハワイ州指定医療機関(日本国内含む)からの指定陰性証明書(英語)の提示を行わない渡航者への自己隔離措置は、2020年12月31日から2021年2月14日まで延長されました。

出典:ハワイ州観光局 ハワイ州 新型コロナウイルス情報サイト

カウアイ島は12月2日より陰性証明があっても14日間の自己隔離を義務化へ

ハワイ時間11月27日(金)に、デイビット・イゲ州知事は、デレック・カワカミ カウアイ郡長からの要請で、カウアイ島内での新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在施行されているハワイ州事前検査プログラムをカウアイ島のみ一時適用外にすることを発表しました。

ハワイ現地時間12月2日(午前零時)以降にカウアイ島へ来島する訪問者(ハワイ州外から及びハワイ州内隣島間も含む)は、出発前に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の核酸増幅検査(PCR検査を含む)を行い、陰性であることの証明が提示できたとしても、14日間自己隔離が義務化されます。

カウアイ島内での市中感染が増加し、ICUベッド数がハワイ州内で最も少ないことなどが理由として挙げられています。この一時的適応外措置の終了時期については、現在発表されていません。

出典:ハワイ州観光局

ハワイ州指定陰性証明書の出発前の取得が自己隔離免除の必須条件に、11月24日より

ハワイ時間11月19日にて、イゲ州知事が11月24日よりハワイ州が指定する条件並びに指定医療機関から発行された陰性証明書を入手できない場合は、14日間または滞在期間中の自己隔離が必須となることを発表しました。

イゲ知事が今回発表した新規制では、ハワイ到着時に陰性証明を提示できない場合は、到着後の14日間自己隔離を義務付けるというもので、到着前に事前検査を受け検査の結果を待っている場合は検査結果が届くまでの期間のみ自己隔離をする必要があるという、これまでの免責事項が変更されています。

11月24日より、ハワイ到着後の14日間自己隔離免除には、出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する医療機関にて、新型コロナウイルス感染症の検査を行い、出発する前に陰性証明書を入手し、入国時に提示することが必須となります。このハワイ州事前検査プログラムはアメリカ国内並びに海外渡航者(日本*、カナダ)を対象にしています。

*日本を出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(NAT)を行い、ハワイ州保健局指定の陰性証明書(英語)を出発前に入手し、入国時に提示することが必要です。

※乗継便利用者は最終経由地出発72時間以内の新型コロナウイルス感染症検査を受診、陰性証明書を入手、アップロードすることが必要です。

■ハワイ州知事オフィスからのリリースはこちら
■ハワイ旅行のプロセスの詳細はこちら
■新型コロナウイルス感染症の陰性証明書の用意についてはこちら

出典:ハワイ州観光局 Covid-19情報サイト

アメリカ本土からの移動時に隔離義務を免除する、11の認定検査パートナーを11月17日より追加

11月17日より適用開始で、州内から移動する場合の隔離義務を免除する、11の認定検査パートナーが追加されました。

・American Family Care
・American Samoa Department of Health
・Atlas Genomics
・Capstone Clinic
・Clarity Lab Solutions
・Costco/AZOVA
・Go Health Urgent Care
・UC San Diego Health
・University of Washington Medicine
・WestPac Labs
・XpresCheck

出典(英語):https://governor.hawaii.gov/

羽田/成田空港を含む日本国内の事前検査医療機関を36カ所追加発表、合計57カ所に

ハワイ州保険局が承認した、日本の厚生労働省が認可する核酸増幅検査(NAAT検査)ができる医療機関が、36カ所、追加発表されました。この追加には、日本国内から乗り継いでハワイを訪れる旅行者にも利便性が高くなったほか、検査機関の大幅増により、連休や年末年始にも対応できる体制を整えられたとハワイ州観光局から発表がありました。今回の追加分を含めると、日本国内の計57カ所の検査機関がハワイ州と提携しています。
医療機関名などの詳細はこちら

出典:ハワイ州観光局 新型コロナウイルス(COVID-19)情報サイト

隣島間(インターアイランド)移動時に隔離義務を免除する、認定検査パートナーを追加

11月14日に、州内から移動する場合の隔離義務を免除する、認定検査パートナーが追加されました。
・National Kidney Foundation of Hawaiʻi’s Consortium
・S&G Labs Hawai‘i LLC

National Kidney Foundation of Hawaiʻi’s Consortiumはダニエル・K・イノウエ国際空港に隣接する二か所で、予約不要の当日検査が可能で、3~5時間で検査結果が受け取れる。5歳以上から検査可能で、125ドル(2020年11月16日現在)。

10月21日にも、
・Diagnostic Laboratory Services (DLS)
が追加されており、合計11か所となりました。

出典(英語):https://governor.hawaii.gov/

ホノルルを経由しての隣島への移動について

日本からのオアフ島到着の場合
日本を出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を行い、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を発行してもらった原本を空港にてQRコードとともに提示してください。

オアフ島到着後、同日乗継での隣島訪問の場合
同日で乗継便で隣島訪問される場合は、各島に到着した際に日本国内のハワイ州指定医療機関が発行した陰性証明書原本とQRコード(オアフ島から隣島間で別にQRコードが必要になります)を提示していただくと14日間自己隔離が免除になります。ただし、ハワイ島に関しては到着後に空港にて新型コロナウイルス検査職員が乗客を不特定に選出し、任意の元、抗原検査を受けていただくことがあります。

オアフ島にて宿泊し、別日に乗継での隣島訪問の場合
日本から到着し同日での乗継を行わない限り、日本国内のハワイ州指定医療機関発行の陰性証明書の効力は無効となります。別日にオアフ島から隣島へ出発する場合、オアフ島で72時間以内にハワイ州保健局指定医療機関で、アメリカ食品医薬局(FDA)により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAAT)を行い、指定の陰性証明書を発行してもらわなければなりません。

なお、ハワイ州外からハワイ州保健局が指定する陰性証明書を持たずに到着し、14日間の隔離期間中に隣島へ旅行することはできません。

出典:ハワイ州観光局 新型コロナウイルス(COVID-19)情報サイト

ハワイ州事前検査プログラム 日本国内の医療機関発表について

ハワイ州は、日本の厚生労働省が認可する新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査(NAT)を行うことができる21ヶ所の医療機関と契約を締結し、2020年11月6日(金)のフライトより日本向けの事前検査プログラムが適応されることを発表しました。

これにより、日本を出発する72時間以内に契約を締結した日本国内の21ヶ所の指定医療機関で新型コロナウイルス感染症の検査を受け、ハワイ入国時にハワイ州指定の陰性証明書を提示すれば、ハワイ到着後の14日間自己隔離が免除されます。

【日本国内におけるハワイ州指定医療機関リスト】

札幌東徳洲会病院(北海道札幌市)
亀田メディカルセンター(千葉県鴨川市)
CLINIC FOR 大手町(東京都千代田区)
亀田京橋クリニック(東京都中央区)
聖路加国際病院(東京都中央区)
CLINIC FOR 田町(東京都港区)
Tケアクリニック浜松町(東京都港区)
芝国際クリニック(東京都港区)
西新橋クリニック(東京都港区)
三田国際ビルクニリック(東京都港区)
国立国際医療研究センター病院(東京都新宿区)
東京医科大学病院(東京都新宿区)
KARADA内科クリニック(東京都品川区)
ロコクリニック(東京都目黒区)
湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市)
トラベルクリニック新横浜(神奈川県横浜市)
藤田医科大学病院(愛知県豊明市)
藤田医科大学岡崎医療センター(愛知県岡崎市)
藤田医科大学ばんたね病院(愛知県名古屋市)
野崎徳洲会病院(大阪府大東市)
やまさきファミリークリニック(兵庫県尼崎市)

※日本帰国時には、PCR検査の実施、14日間の自己隔離要請、公共交通機関の使用制限が求められています。

ハワイ州観光局COVID-19情報サイトにて、ハワイ入国前に事前にオンライン登録が必要とされる「セーフ・トラベルズ・ハワイ・プログラム」や「新型コロナウイルス陰性証明書」の英語サンプル等が発表されています。

出典:ハワイ州知事オフィス ニュースリリース(英語)

ラナイ島 感染者増加により10月27日より2週間、外出禁止令が施行

ハワイ時間10月26日ハワイ州イゲ知事は、新型コロナウイルス感染者数が増加しているラナイ島にて、感染拡大防止の為10月27日より2週間のラナイ島内での外出禁止令の施行を承認しました。マウイ郡のビクトリーノ郡長によると、このラナイ島での外出禁止令は、2週間より延期される可能性があるとしています。この期間、ラナイ島に到着する全ての渡航者は、14日間の隔離措置が課せられます。10月27日現在、ラナイ島での新型コロナウイルス感染者数は、87名に増加しています。

オアフ島 新型コロナウイルス予防対策「リカバリー フレームワーク」、10月22日より1段階規制緩和へ

10月21日ホノルル市郡のコールドウェル市長が、10月22日よりオアフ島での新型コロナウイルス予防対策「リカバリーフレームワーク」を【Tier1】より【Tier2】に緩和すると発表しました。オアフ島内での過去7日間の新規感染者数平均が64名、検査結果の陽性者数比率が2.9%に下降している事を受けての一部緩和となります。

リカバリーフレームワーク【Tier2】での大きな変更点は、以下の通りです。
・レストラン店内での飲食が、1テーブル5名まで可能(同世帯の制限が撤廃)
・ジム、フィットネス施設が収容人数25%までの制限で営業可能
(グループレッスンに関しては、屋内5名まで、屋外10名までの制限有り)
・短期滞在のバケーションレンタル宿泊
・映画館での飲食販売(収容人数は50%のまま)
・ヘリコプターツアーは、収容人数50%での営業再開

屋内と屋外(ビーチや公園等)での会合・集会に関しては、Tier2の期間も1グループ5名までの制限が続きます。また、酒類を提供するバーやナイトクラブも【Tier2】の期間は、引き続きクローズとなります。

Tier 2 Honolulu Reopening Strategy – For more info go to oneoahu.org by Honolulu DEM

出典(英語):https://www.oneoahu.org/reopening-strategy

【Tier2】施行後の第3~第4週の2週間の新規感染者数平均と検査結果の陽性者数比率を基に、11月下旬頃に【Tier3】への更なる規制緩和への移行が協議される予定です。

隣島間(インターアイランド)移動時の14日間自己隔離が、ハワイ島でも陰性証明で10/21より免除へ

ハワイ州内での隣島間(インターアイランド)移動時に、ハワイ州が認可する検査機関での陰性証明書があれば、マウイ島、カウアイ島のみ14日間自己隔離の免除が10月15日より開始されておりますが、ハワイ島でもこのインターアイランド事前検査プログラムを10月21日開始する事が表明されました。この発表により、ハワイ州が認可する下記のハワイ州内の検査機関にて、フライトの出発72時間以内に検査を受け、陰性結果の証明をすることで、各島到着時の14日間自己隔離が免除されます。事前検査を受けない島間移動者に関しては、11月30日までの14日間の自己隔離措置が続く予定です。

ハワイ州各島の隣島間移動(インターアイランド)時の隔離措置状況:
オアフ島(ホノルル市郡)- 到着時の隔離義務無し
ハワイ島(ハワイ郡)- 10/21より事前検査プログラム採用、事前検査をしない渡航者は14日間隔離措置
マウイ島・ラナイ島・モロカイ島(マウイ郡)- 事前検査プログラム採用、事前検査をしない渡航者は14日間隔離措置
カウアイ島(カウアイ郡)- 事前検査プログラム採用、事前検査をしない渡航者は14日間隔離措置

現在ハワイ州に認可されている、ハワイ州内の検査機関は以下の通りです。

・Clinical Laboratories of Hawaii
・CVS Health (Longs)
・Hawaii Pacific Health
・Kaiser Permanente
・Minit Medical
・Walgreens
・Urgent Care Hawaii
・Vault Health

出典:County of Hawaii News
出典:STATE ADDS DIAGNOSTIC LABORATORY SERVICES TO LIST OF TRUSTED TESTING PARTNERS FOR INTER-COUNTY TRAVEL

ハワイ州、事前検査プログラムに日本の厚生労働省が認可する検査方法を承認。ハワイ州保健局の指定医療機関で検査し、陰性証明書の提示で14日間自己隔離が免除に 2020年10月15日HST更新

ハワイ州は、ハワイ時間2020年10月15日(木)から開始が予定されているハワイ到着後の14日間自己隔離を免除する事前検査プログラムの検査対象に、米国以外で初めて日本の厚生労働省が認可する新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査(NAT)を承認しました。
現在、ハワイ州保健局は、日本の様々な医療機関と協議を重ねており、指定医療機関が確定次第、日本向けの事前検査プログラムの開始を発表する予定です。日本向けの事前検査プログラムが開始されるまでは、引き続きハワイ到着後に14日間の自己隔離が必要です。

ハワイ州保健局が日本の指定医療機関名を公表した後、「ハワイ州保健局 COVID-19情報サイト」及び、ハワイ州観光局公式ポータルサイト「allhawaii」内の「ハワイ州新型コロナウイルス情報サイト」に随時ハワイ州が認可する日本における検査機関が公開される予定です。

10月15日より開始された、事前検査プログラムの概要、ハワイ旅行前から到着後までのプロセスに関しては、「ハワイ州新型コロナウイルス情報サイト」にて発表されております。

出典:ハワイ州観光局ニュースリリース 2020年10月14日

オアフ島 新型コロナウィルス予防対策 リカバリーフレームワーク、9月24日より開始 2020年9月23日HST更新

オアフ島ホノルル市郡のコールドウェル市長は、9月24日(木)より、リカバリーフレームワークと呼ばれる、新型コロナウィルス予防対策プランを発表しました。過去に発信された Stay-at-Homeオーダーに代わる予防対策プランとなります。

このリカバリーフレームワークは、オアフ島内の過去7日間の1日あたりの新型コロナウィルス感染者数平均と、テスト結果の陽性者数のパーセント数を元に、4つの段階に対策プランが分けられており、9月24日以降は【Tier 1】と呼ばれる予防対策が今後4週間オアフ島全体で施行されます。

【Tier 1】 7日間平均で1日100人以上の感染者 / 陽性率5%以上のテスト結果
【Tier 2】 7日間平均で1日50~100人の感染者 / 陽性率2.5~5%のテスト結果
【Tier 3】 7日間平均で1日20~49人の感染者 / 陽性率1~2.4%のテスト結果
【Tier 4】 7日間平均で1日20人以下の感染者 / 陽性率1%以下のテスト結果

【Tier 1】のフレームワーク期間中に許可されるビジネス、アクティビティは以下の通りです。
・5名以内での会合・集合(屋内・ビーチ、トレイル、公園の屋外含む)
・小売店の営業(収容人数を50%に制限)
・教会、宗教施設(収容人数を50%に制限)
・レストラン内での飲食(収容人数を50%に制限。1テーブル同世帯から5名まで。レストラン内での飲食時は要予約。連絡先を予約時に伝える。アルコールの提供は10時まで可能)
・美術館、博物館(収容人数を50%に制限。1パーティ5名まで)
・映画館(収容人数を50%に制限)
・動物園、屋外アトラクション施設(屋内施設は収容人数を50%に制限。1パーティ5名まで)
・ヘアサロン、ネイルサロン、床屋等のパーソナルサービス
・ジム、フィットネスセンターは屋外のみ営業可
・ツアー&スカイダイビング(1パーティ5名までに制限)
※アルコール類を提供するバー、ナイトクラブは営業不可

【Tier 1】施行後の第3~第4週の2週間の平均感染者数と陽性者割合を元に、4週間後に【Tier 2】に移行するかどうかを決めていく計画と発表されています。

ハワイ州より発信されている、各段階【Tier1~4】にて許可されるビジネス、アクティビティ、生活行動は下記表にてご覧ください。

Reopening Strategy 11×17 by jcummings4

出典(英語):https://www.oneoahu.org/reopening-strategy

ハワイ州外からの訪問者にCOVID-19事前検査プログラム、10月15日より開始 2020年9月17日HST更新

ハワイ州のデイビッド・イゲ州知事は、ハワイ現地時間10月15日以降のハワイ州外からの訪問者を対象に、到着の72時間以内に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の核酸増幅検査(PCR検査を含む)を行い、陰性であることの証明を提示すれば14日間の自己隔離を免除すると発表しました。

現在ハワイ州で認められている事前検査は、臨床検査室改善法(CLIA)に認定されている検査所が認める、アメリカ食品医薬品局(FDA)により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(NAAT)のみとなり、ハワイ州到着時の検査はありません。

なお、ハワイ州内の隣島間移動の14日間の自主隔離要請は、オアフ島到着時を除き、各島の終了または延長の発表があるまでは、9月30日11月30日まで継続されます。

出典:allhawaii
参考:lealeaweb

オアフ島 自宅待機・在宅勤務令、9月23日まで延長 2020年9月8日HST更新

ハワイ時間9月8日、ホノルル市のコールドウェル市長より、オアフ島での自宅待機・在宅勤務令(Stay at Home / Work from Home Order)の終了期限を14日間延長し、9月23日までを自宅待機・在宅勤務期間とする発表がされました。この発表により、不要不急のノンエッセンシャルビジネス(小売店、ヘアサロン、ジム等)も9月23日まで営業が禁止され、レストランは、テイクアウトのみ営業可能となります。

ハワイ州とホノルル市管轄の公園、トレイル、植物園、ビーチ、コミュニティガーデンは、9月10日以降営業が再開されますが、散歩、ジョギング、自転車、釣り等の目的に限り、1名のみでの利用が可能となります。バスケットボール、テニスコート、プール等は引き続き閉鎖され、2名以上での公園・ビーチ等の利用はできません。
人が集まる集会・会合に関しては、大・小に関わらずこの期間、禁止となります。

参考(英語):Hawaii New Now

9月1日より、セーフ・トラベルズ・アプリケーション導入 2020年9月1日HST更新

ハワイ州は、9月1日スタートで、ハワイ州へ到着する全ての渡航者に対して、新しくセーフ・トラベルズ・アプリケーション(Safe Travels Application)を導入することを発表しました。
8月31日までは、ハワイ州到着後各空港にて滞在先等の旅行情報、体温等の健康情報を書面にて記入し、ハワイ州への提出が義務付けられていましたが、9月1日以降は、このアプリケーションに、渡航する24時間前までに事前登録し、旅行情報及び健康情報の報告が必須とされました。

この新しいアプリケーションの情報登録は従来と異なり、隣島間の旅行者及び州外からの旅行者全ての旅行者に該当し、渡航する24時間前までに事前登録、記入が必須となります。

Safe Teravel Application登録ページ
アプリケーションの登録方法、手順はこちらを参照ください。

日本からの渡航者も、アプリケーションの登録が必須となります。事前にアプリケーション上でのアカウント登録後、到着の24時間以内に健康質問表と滞在先旅行情報の入力。その後QRコードが発行され、ハワイ到着時にQRコードがスキャンされるという流れで、未成年者等の登録は、大人アカウントに紐づけし、未成年者を “Travel Party Member”としての登録が可能です。

PCやスマートフォンをお持ちでない方、インターネットへのアクセスが困難な方は、ご家族・ご友人に入力のお手伝いをいただくか、または到着後、空港でスタッフがアシストしながらお手続きをすることも可能です。

FAQ/よくあるご質問はこちら(英語)。

オアフ島 Stay-at-Home 自宅待機令発令。8月27日(木)~9月10日(木)2週間 2020年8月26日HST更新

本日、ハワイ州イゲ知事の承認後、ホノルル市 コールドウェル市長より、オアフ島在住者へのStay-at-homeオーダー(自宅待機令)を、8月27日(木)00:01amより14日間行うと発表しています。エッセンシャルビジネス(生活維持に欠かせないビジネス)である、チャイルドケア、教育機関、建設業、ヘルスケア、スーパーマーケット、ホームセンター、銀行、政府機関等は営業・運営を許可されていますが、下記のノンエッセシャルビジネスに関しては、8月27日より14日間の業務停止の要請が出ています。

・小売業
・ジム
・ヘアサロン&床屋、ネイルサロン等のパーソナルサービス
・レストラン(店内での食事不可・テイクアウトのみ営業可)
・ゴルフ場
・ボーリング場、テニスコート、プールは引き続き閉鎖
・バー、公園も引き続き閉鎖

コールドウェル市長の発表では、この2週間でコロナウィルス検査数を60,000件オアフ島にて行い、今後の感染拡大を防止への協力をオアフ島住人に呼びかけています。

出典1(英語):Hawaii News Now
出典2(英語):Hawaii News Now

オアフ島 5名以上での集会禁止令、旅行者向け事前検査プログラムの延期、隣島間移動時の14日間自己隔離措置延長の発表 2020年8月19日HST更新

8月18日、ハワイ州イゲ知事より「Act Now Honolulu – No Social Gathering」と呼ばれる、オアフ島での感染症対策新ルールが発令されました。
8月19日(水)00:01amより開始されています。

大きな変更点は以下の通りです。
・5名以上の集会・会合の禁止(屋内・屋外共に)
・リモートワークの要請。リモートワークができないの業種に関しては、出社人数の制限が必要。ランチルームの利用不可
・レストランの飲食営業は可能。1テーブル5名以上でグループの利用不可
・屋外のアトラクション、美術館、映画館も5名以上のグループでの利用不可
・ショッピングモール等の小売業は、営業可能。ショッピングモール内では、屋外も含めて、マスク着用の義務付け
・ジム、寺社仏閣等も営業・運営可能

今回の発令に関しては、8月19日より28日間、9月15日まで適応される予定です。
また、先日発表されているビーチ、公園、バーの閉鎖も、9月15日まで延長されています。

州外からの旅行者事前検査プログラムは、9月1日より条件に従った陰性の証明で、到着後の14日隔離が免除される予定でしたが、プログラム開始は10月1日への延期が発表されました。また、8月31日に終了予定だった隣島間移動時の14日間の自己隔離措置についても、9月30日までの延長が合わせて発表されています。(オアフ島到着時のみ、14日間隔離対象外)

出典1(英語):Hawaii News Now
出典2(英語):Hawaii News Now

8月7日(金)深夜よりオアフ島内の公園等を再閉鎖 2020年8月6日HST更新

ハワイ州イゲ知事より、オアフ島での新型コロナウィルス(COVID-19)感染者数の増加のため、8月8日(土)12:01am、金曜日深夜よりオアフ島内の公園(ホノルル市管轄とハワイ州管轄)とビーチを再閉鎖すると発表しました。閉鎖の期間は、9月5日までの予定で、オアフ島内にて下記施設が利用不可となります。

・ホノルル市管轄とハワイ州管轄の公園と駐車場 (公園内でのチームスポーツも禁止)
・ハワイ州管轄のキャンプ場
・ハワイ州管轄の展望台
・ビーチ(砂浜エリアの利用禁止。遊泳は可能)
・ホノルル市管轄の植物園、ハイキングコース
・市営プール、スポーツ施設などのプール
・ボーリング場
・ミニゴルフ施設(ゴルフ場は営業)

また8月11日より、オアフ島を除く隣島にて、隣島間移動時の14日間の自己隔離措置の再開も発表されました。対象となる隣島はオアフ島から下記5島への到着後となり、8月31日まで隔離措置が続く予定です。

・ハワイ島
・マウイ島
・ラナイ島
・カウアイ島
・モロカイ島
※上記5島からオアフ島への渡航時は、14日間の自己隔離措置は適応されません。

出典1(英語):Hawaii News Now
出典2(英語):Hawaii News Now

オアフ島 屋内外での10人以上の集会を禁止 2020年8月3日HST更新

デービッド・イゲ州知事が、親族・家族であっても、すべての屋内および屋外の懇親会・集会等を10人以下に制限する要請をしたことにより、コールドウェル市長は、8月3日より即日発効でホノルル市内の10人以上の集まりを禁止しました。
この規制は、ビーチや公園、ホームパーティなどを主な対象としており、レストランや小売店内のように、収容人数が別に定められている場所は、今回の規制を受けません。

出典(英語):Hawaii News Now

オアフ島 7月31日よりバーの営業停止命令発動 2020年7月31日HST更新

オアフ島内でのコロナウィルス感染者増加を考慮し、7月31日よりオアフ島内における、バーの営業を停止するとコールドウェル市長が発表しました。営業停止期間については、7月31日より3週間と発表されています。
飲食を伴うレストランは、入店人数を制限しての店内飲食が可能なままとなっていますが、レストラン内でのアルコールの提供は22時までに限定されます。

出典(英語):Star Advertiser

ハワイ州外旅行者の事前検査プログラムの開始、9月1日に延期 2020年7月14日HST更新

ハワイ州のイゲ知事より、州外の旅行者を対象とする事前検査プログラムについて

陰性の証明ができる旅行者に対しての、14日間自己隔離の免除開始日を9月1日に延長すると発表がありました。
6月24日に、同プログラムを8月1日以降開始予定と発表されていましたが、昨今のアメリカ国内での感染者急増を考慮し、1ヵ月の先延ばしとなっています。

この発表により、8月31日までにハワイ州に到着する渡航者に関しては、ハワイ到着後、14日間の自己隔離措置が引き続き施行されます。
参考(英語):Hawaii News Now

9月1日以降の証明書の内容については、後日発表が出る予定ですが、ハワイ州観光局からは、事前検査プログラムについては下記発表が出ており、ハワイ到着後の空港内での検査は行われない見込みです。
参考:allhawaii

ハワイ州への来島者は、出発する72時間以内に臨床検査室改善法(CLIA)に認定されているCOVID-19の核酸増幅検査(PCR検査を含む)を行い、陰性であることの証明を提示すれば14日間の自己隔離が免除されます。ハワイ到着後の検査は行われません。
ハワイ州に到着後は検温を受け、ヘルスフォームへの記入をする必要があります。
検温の際に体温が華氏100.4度(摂氏38度)以上あった場合や症状がある場合、ヘルスフォーム内に記入された内容により追加の検査が必要となります。

ハワイ州 8月1日より 事前のPCR検査で陰性証明で14日間自己隔離免除 2020年6月26日HST更新

デイビッド・イゲ州知事が、8月1日より州外の旅行者を対象とする事前検査プログラムについて発表(2020年6月24日)デイビッド・イゲ州知事は6月24日に記者会見を行い、ハワイ州外からの旅行者を対象としたCOVID-19事前検査プログラムを8月1日より開始することを発表しました。
8月1日以降のハワイ州への来島者は到着する72時間以内にCOVID-19の検査を行い、陰性であることの証明を提示すれば14日間の自己隔離が免除されます。
ハワイ州に到着後に検温、ヘルスフォームへの記入をする必要があります。検温の際に体温が華氏100.4度(摂氏38度)以上あった場合や症状がある場合、ヘルスフォーム内に記入された内容により追加の検査が必要となります。
「イゲ知事の発信によると、PCR検査はFDA(アメリカ食品医薬品局)に承認されたPCR検査かつ、CLIA(Clinical Laboratory Improvement Amendments)に認定された検査機関での検査が必要と発表されています。
追加の詳細は後日発表される予定です。
 
参照(英語):Hawaii News Now

ハワイ渡航者の14日間自己隔離延長 7/31まで 2020年6月11日HST更新

ハワイ州イゲ知事よりアメリカ本土、または国際線で到着する渡航者に対しての、ハワイ到着後の14日間自己隔離措置を7月31日まで延長する発信をしています。ハワイへの渡航者が多い、カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、ネバダ、フェニックス、アリゾナ州のアメリカ西部地区での新型コロナウィルス感染者数が増加している現状を考慮しての発表となっています。
今後7月中旬に、サーマルセンサーの体温測定器がホノルル空港に設置される予定である旨と
年内中に、顔認証セキュリティカメラが空港内で導入される予定も合わせて発表されています。
以前に報道があった、日本とハワイ間での渡航者に関して、隔離措置無しで入国を認める「トラベルバブル」計画については、今回特に発表は出ておりません。引き続き、日本からのハワイの渡航者に関しても、7/31まで14日間の自己隔離が必要となります。
ハワイ在住者に対しての、ハワイ州内の島内間移動に関しては、6月16日以降隔離措置無しでの移動が可能となっております。
参照(英語):Hawaii News Now

オアフ島 バー、映画館、美術館、フィットネスジム  6月19日より営業再開 2020年6月2日HST更新

ハワイ州イゲ知事より、オアフ島内でのバー、映画館、フィットネスジムの営業再開を6月19日より、許可するという発信が出ております。営業再開に関してはソーシャルディスタンス、マスク着用のガイドラインを遵守する事が条件となっております。また、6月19日以降、イベント等の集会に関しても、屋内は50名まで、屋外は100名までのイベント開催が許可されます。6月19日以降オアフ島にて、再開が許可される経済活動は以下の通りです。

<オアフ島>
・バー
・映画館、美術館、ボーリング場等
・フィットネスジム、ヨガスタジオ、フラスタジオ等
・屋外でのチームスポーツ
・教育 & 介護ケア施設
・フィルム&テレビプロダクション施設(6/5より)

参照(英語):OFFICE OF THE MAYOR CITY AND COUNTY OF HONOLULU EMERGENCY ORDER NO. 2020-15

また6月3日に、ボートやカヤックを使ったウォータースポーツの商業活動についても、10名までの制限人数付きで、営業の再開が許可されています。この発信により、小規模なサーフレッスンスクール、カヤックレンタル、ボートを使ったウォータースポーツ等の商業活動の再開が人数制限付きで可能となりました。

参照(英語):Hawaii News Now

オアフ島内のレストランについては、6月5日より店内での飲食が可能となります。席数の50%減、ソーシャルディスタンスの厳守等の規制が入っています。また、ホノルル動物園、ホノルル市管轄のプール等も同日、再開となりました。

ハワイ州内インターアイランド移動者の14日間自己隔離緩和 2020年6月2日HST更新

6月1日、ハワイ州のイゲ知事より、ハワイ州内の島間にてフライト移動する渡航者に関しての14日間自己隔離を6月16日以降、規制緩和するとの発表がありました。6月16日以降にハワイ州内の島間を移動する旅客者については、空港内で検温チェック後、申告書に住居・滞在先等の情報を記入し、申告書の提出が必要となります。14日間の自己隔離が免除されるのは、ハワイ州内に住居のある州民だけとなり、ハワイ州外からの島間旅行者に関しては、引き続き6月16日以降も14日間自己隔離が適応されます。

現在、ハワイ州内の島間移動に関しては、ハワイアン航空が週20便程で運行しており、今後キャパシティを70%程度に制限して運行していくとハワイアン航空より発表されています。またイゲ知事より、アメリカ本土・国際線で到着する旅行者への14日間自己隔離については、来週中に6月30日以降延長するかどうかの発信をすると発表しています。

参照(英語):Hawaii News Now

ハワイ州内 「中程度」リスクの経済活動再開について 2020年5月29日HST更新

5/27にハワイ州イゲ知事より、ハワイ州内各島にて美容院等のパーソナルサービス事業者や、ウォーターパーク、プール等の野外施設の再オープンを認める発表をしました。各業種により、コロナ予防の為のサービス内容の変更、入場人数の制限、ソーシャルディスタンスの確保等が再オープンの為の条件となっております。各島の事業再開スケジュールは以下の通りです。
<オアフ島>
5/29より再オープン可能なパーソナルサービス事業者。
・床屋
・美容院
・ネイルサロン
・タトゥーストア
・他美容系ストア
5/28より再オープン可能な、屋外施設
・シーライフ アトラクション施設
・ウォーターパーク施設
・プール施設
・キャンプ場
・屋外市場
・射撃場、射的場
6/5より再開可能な経済活動
・レストラン店内での食事(定員に対し50%の制限有り)
・コマーシャルビジネス
・10名以下での屋内住居でのノンコマーシャルな会合、集まり
<マウイ島>
6/1より再開可能なサービス
・クラブハウス
・ドッグパーク
・子供用プレイグラウンド&スケートパーク
・マウイ郡管轄の公園、ビーチパーク、プール
※バー、ナイトクラブ、バンケット等は引き続きクローズ
<ハワイ島>
6/1より再開可能なサービス
・教会等の宗教施設
・床屋、美容院、ビューティーパーラー
・レストラン(フードコート含む、バーとナイトクラブは除く)
<カウアイ島>
5/22より再開可能となっているサービス
・プール
・教会等の宗教施設
・屋外のツアーアクティビティ
・床屋、美容院
・清掃、建設業
今後オアフ島内では、映画館、美術館、フィットネスジムといった大型施設に関しても6月下旬に入場人数を制限した再オープンが予定されおり、徐々にハワイの経済活動が再開されつつあります。
アメリカ本土、海外からのハワイ渡航者の14日間自己隔離については、本日イゲ知事より延長する可能性がある旨の発信がされ、今後6月30日以降も延長される可能性が高くなってきている状況です。しかしながら、日本からのハワイ渡航者に関しては、「トラベルバブルアグリーメント」を日本とハワイで締結し、安全が確認された日本の旅行者のみ14日間隔離無しでの受け入れを開始させようとする動きも出てきています。
参照(英語):Hawaii New Now  Star Advertiser

ハワイ州 来島者の14日間自己隔離延長 6/30まで 2020年5月20日HST更新

5月18日にハワイ州イゲ知事より、ハワイ州におけるすべての到着者に対しての14日間の自己隔離措置を6月30日まで延長するとの発表が出ております。ハワイ島内間の移動者や米国本土及び海外から到着するすべての到着者に対しての義務付けとなります。
ハワイ州の空港に到着するする全ての到着者は、機内にてハワイ農務省発行の書面に必要記入事項の記入が義務付けされており、ハワイ到着後パスポートや身分証明書と共にこの書面を提出。提出書面には、14日間自己隔離の必須要件と違反した際の罰則する情報も明記されています。
14日間自己隔離についての詳細は以下の通りです:
・自己隔離措置を行う場所は、滞在先の宿泊施設(ホテル・コンドミニアムの客室)にて。(ハワイ居住者の場合は自宅にて自己隔離)
・ハワイ到着後は、速やかに空港から宿泊施設へ向かう事
・宿泊施設内のジム・プール等の公共施設は利用不可
・外出は、医療施設利用時のみ可
・宿泊先には原則、医療関係者のみ出入りが許可される
・風邪のような症状が出た場合は、宿泊施設より医療施設に連絡する
上記ハワイ州が定める義務付けに従わない場合は、罰則が科せられる場合がありますのでご注意をお願い致します。
またイゲ知事は、ハワイ州は現在、ショッピングモールなどの小売店の営業が可能な経済活動再開方針の第1段階にあり、6月初頭には経済再開方針の第2段階として、「中程度のリスク」に分類される美容院や理髪店、レストラン、ジムなどの営業再開を許可するほか、感染拡大を防ぐ社会距離拡大戦略のガイドラインが維持されている場合には、映画館や宗教施設での礼拝、博物館などの再開も許可する予定であると発表しています。

ただし、第2段階の経済活動が再開しても、10名を超える集まりは引き続き制限されるほか、疾患を持つ人や高齢者の人々に対しては、引き続き外出を控えるように発信しています。

また、バーやクラブなどの「高リスク」に分類される業種に関しては、経済再開方針の第3段階に分類されるため、現時点で営業再開は許可されておりません。

イゲ知事はこのほか、ハワイ州の空港で行われている到着時のスクリーニングの際に、赤外線サーモグラフィーカメラを活用したスクリーニングの導入を予定していると発表。サーモグラフィーカメラを使用することで、迅速に発熱症状などがある個人を特定することが可能となるとしている。また、今後、到着時のスクリーニングプロセスを拡大させることで、観光業を再開することができるようになるだろう発言しています。

参照:ハワイ州観光局 allhawaii:  https://www.allhawaii.jp/htjnews/4084/

Hawaii News Now(英語): https://www.hawaiinewsnow.com/2020/05/18/governor-detail-plan-reopening-medium-risk-businesses-including-salons/

ショッピングモールなどの営業再開 2020年5月13日HST更新

ハワイ州のデーヴィット・イゲ知事は5月7日(木)より、州内のショッピングモールなどの営業の再開を承認すると発表。それを受けてホノルル市のカーク・コールドウェル市長は、オアフ島では5月15日(金)よりショッピングモールなどの経済活動が再開予定となっています。

●アラモアナセンター 5月15日から営業開始
営業時間 11:00~19:00(月~土曜)、12:00~18:00(日曜)

●ロイヤルハワイアンセンター 5月15日から営業開始
営業時間 10:00~22:00(無休)

●インターナショナルマーケットプレイス 5月15日から営業開始
営業時間 11:00~19:00(無休)

●カハラモール 5月15日から営業開始
営業時間 10:00~21:00(月~土曜)、10:00~18:00(日曜)

●パールリッジセンター 5月15日から営業開始
営業時間 11:00~19:00(月~土曜)、12:00~18:00(日曜)

※各店舗とレストランの営業時間は異なる場合があります。

参照:HAWAII NEWS NOW (英語)

ハワイ州による第一段階の経済活動の再開と自宅での安全命令(Safer-at-Home)への緩和 2020年5月7日HST更新

5月6日,イゲ・ハワイ州知事は,5月31日まで延長された自宅待機命令につき,新規感染者数が減少していることから,5月7日から第一段階の経済活動の再開を認めるとし,自宅待機命令については,自宅での安全(Safer-at-Home)命令へと緩和することとしました。

5月7日から第一段階の経済活動再開として認められる事業は以下のとおりです(ただし,ホノルル市・郡については,5月15日まで小売店は再開しない。また,マウイ郡については小売店と大半の修理店は再開しない。)。なお,市・郡の規定や制限を確認することが促されています。

●造園や観賞植物農家など非食用農業
●自動車販売店
●洗車事業
●保育サービス
●ペット理容店
●天文台
●小売店・修理店

参照:在ホノルル日本国総領事館ホームページ

ホノルル市長による一部経済活動再開の発表 2020年4月30日HST更新

4月28日,コールドウェル市長は記者会見を行い,新型コロナウイルス感染症対策について以下の発表を行いました。

コールドウェル・ホノルル市長は,4月30日16時30分から5月18日16時30分までの期間、オアフ島における(1)不動産業者による電子機器を使ってのリモート・サービス、(2)完全予約制の自動車販売・リース、(3)全自動洗車場などの全自動式事業(all automated service),(4)ペットの出張グルーミング・サービスや出張洗車サービスなどの出張サービス,(5)ピアノの個人レッスンなど1対1対応の個人サービス,(6)公営及び民営のゴルフ場の再開を認めると発表しました。

参照:在ホノルル日本国総領事館ホームページ

ホノルル市が管轄する300以上の公園施設が4月25日より再オープン 2020年4月24日HST更新

4月25日(土)からホノルル市が管轄する公園施設が再開されます。公園内では指定されたエクササイズ(ランニング、ウォーキング、自転車)のみが許可されます。公園利用のために園内を横断することができますが、指定されたアクティビティ以外の公園の利用は許可されていません。シティパークの駐車場は、上記のアクティビティ利用のために同日に再開されます。5つのホノルル植物園は、5月1日(金)に再開されます。当初は一部のレクリエーションプログラムが植物園で提供されます。ハナウマ湾自然保護区、ココヘッド、その他の公園施設(プール、キャンプ場、遊び場など)は引き続き閉鎖中です。

参照 City of County HONOLULU(英語)

主要ホテルの最新営業状況

主要ホテルの営業状況はこちらのページに移動しました。

各航空会社のハワイ線運航休止情報

主要航空会社ハワイ路線の運休情報はこちらのページに移動しました。

主要アクティビティの催行情報

主要アクティビティ会社の催行情報はこちらのページに移動しました。

「ロックダウン(自宅待機・在宅勤務)」期間の延長 2020年4月27日HST更新

3月25日に発令されました「必要不可欠な活動を除き自宅待機・在宅勤務の発令」の期間が、5月31日迄に延長されました(当初は4月30日まで)。引き続き不要不急の外出を避けてお過ごしください。

■自宅待機・在宅勤務に関する発令(3月22日、ホノルル市長)3月23日午後4時30分から5月31日まで,オアフ島に居住する全ての者は、必要不可欠な活動を除き「自宅待機」「在宅勤務」を求めるこの命令は居住者だけでなく,訪問者にも適用される違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固若しくはその両方
■自宅待機・在宅勤務に関する発令(3月23日、ハワイ州政府)3月25日午前12時01分から 5月31日まで,ハワイ州全域で、必要不可欠な活動を除き「自宅待機」「在宅勤務」この命令は居住者だけでなく,訪問者にも適用される違反者は5,000ドル以下の罰金又は1年以下の禁固若しくはその両方

(参考)在ホノルル日本国総領事館

上記の発令を持って、ハワイ州外からの訪問者は全て14日間の自宅または宿泊先の部屋での自己隔離および自己検疫を義務付けられました。またその後も、必要不可欠な場合を除いては「自宅(宿泊先のお部屋)」での待機が義務となっています。14日間の自己隔離は5月20日5月31日迄(延長されました)自宅待機は5月31日迄に延長されました。

オアフ島内外出時のマスク着用の義務化、全てのビーチの閉鎖 2020年4月15日HST更新

ハワイ州の緊急事態宣言追加措置について。4月17日から以下の措置が追加されました。
• 外出時のマスク着用を義務付け。
• マスクが無い場合、スカーフ等で口と鼻を完全に覆えばOK
• 違反者は最大5000ドルまたは1年以内の禁固刑またはその両方
• 但し以下は例外
o 銀行・金融機関・ATMを利用の場合(顔認証の必要やセキュリティ上のリスクがあるため)
o 顔を覆うことに対して健康上の理由で問題がある人
o 5歳未満のお子様
• ハワイ州が管理するすべてのビーチは閉鎖される。ビーチで座ること、立ち止まること、寝そべることは認められない。ただし、運動のためにビーチを横切ることは構わない。

(参考)在ホノルル日本国総領事館

<2022/01/05の情報です>

LeaLea Web 編集部
ハワイを思いやる心”マラマハワイ”を大切にしながら、ハワイ現地スタッフが集めたハワイの最新ニュースや現地情報、ハワイ限定品やオリジナルデザインのコラボ商品、ホテルとバケーションレンタルの詳細情報をお届け。LeaLeaとHISハワイ支店からのお知らせや最新情報も発信しています。ハワイとハワイ旅行がより身近で楽しく便利になるお手伝いができるとうれしいです。

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